急性呼吸器感染症サーベイランス実施 通知文書

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(令和6年11月29日感発1129第1号)でお示ししたとおり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第156号)に基づき、急性呼吸器感染症(既に5類感染症として位置づけられている急性呼吸器感染症については、重複となるため除く。)を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条に規定する5類感染症に追加するとともに、法第14条第2項の規定に基づく定点把握の対象としたところです。 これを踏まえ、円滑な定点把握の対象追加を踏まえた上での急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けて、以下の別添をご確認いただきますようお願いします。   【別添1】急性呼吸器感染症定点/病原体定点の指定について 【別添2】感染症発生動向調査事業実施要綱 【別添3】急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備に係るQ&A